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お知らせ(1)

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奈良県 三宅町

■期限は9月30日まで!手続きはお忘れではないですか?令和6年度新たに住民税非課税等になる世帯への給付金
令和6年度新たに住民税非課税等になる世帯への給付金について、7月下旬に下記の対象世帯向けに確認書等申請書類一式を送付いたしました。現時点でまだ手続きをされていない方はお急ぎでお手続きをお願いします。
手続き期限は令和6年9月30日(月)までです。
受付時間:9時~12時/13時~17時(土日祝除く)

(1)1世帯あたり10万円給付
給付金額:10万円(1世帯あたり)
給付対象:令和6年6月3日において、三宅町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

(2)こども加算
給付金額:(1)のほか子ども1人あたり5万円を加算
給付対象:(1)の対象世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日~令和6年10月31日までに生まれた子どもがいる世帯

問合せ:低所得世帯支援給付金係
【電話】0745-44-3190

■産前産後期間の国民年金保険料が免除になります!
「国民年金第1号被保険者」が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間:出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます)
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
※産前産後期間は付加保険料は納付できます
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※国民年金の任意加入期間は対象になりません
届出時期:出産予定日の6か月前から出産後も届出可能
※速やかに届出ください
届出用紙は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
手続きするメリット:産前産後期間の免除制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

問合せ:
・桜井年金事務所【電話】0744-42-0033
・保険医療課【電話】0745-44-3074

■特定健診(健康診査)の申込、お済みですか
特定健診は、メタボリックシンドローム・生活習慣病を早期発見し、予防・改善につなげることを目的としています。また、必要な方には特定保健指導を無料で受けていただきます。
自身の健康チェックとして定期的な健診の受診と生活習慣の見直しは、心筋梗塞や脳卒中など大きな病気の発症を予防し、医療費も抑制されます。
対象者には、特定健診(健康診査)等の受診に関するアンケートを4月にお送りしています。このアンケートが申込書になります。返送がまだの方は、至急返送してください。
受診期間:
・あざさ苑での集団健診…10月31日(木)、11月1日(金)、11月3日(日)
・医療機関での個別健診…令和7年3月末日まで
※後期高齢者医療保険加入者は令和7年1月末日まで
料金:無料
申込方法:アンケートの返送、電話、窓口へ来所

○三宅町国民健康保険医療費について
高齢化や医療の高度化、生活習慣病の増加などにより医療費が増加し、三宅町の医療費も年々増加しています。医療費は、保険料と税金でまかなっているため、医療費が増えると、みなさんの負担する保険料が増えることになります。また、三宅町国民健康保険加入者の1人当たり医療費は、全国平均よりも高い傾向にあります。
・1人あたり医療費の推移

○特定健診受診者、未受診者の1人あたり医療費
特定健診を受けている人の医療費は、受けていない人のおよそ半分です。

○病気別医療費の順位について
下記の表から、生活習慣を変えることで予防できる病気が多いことが分かります。生活習慣を変えないまま生活を続けると、脳梗塞や心筋梗塞に罹るリスクが高くなります。
・三宅町国民健康保険加入者の病気別医療費順位

問合せ:健康子ども課
【電話】0745-43-3580

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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